【国土交通省】屋外広告物条例ガイドライン(案)が一部改正されました。

国土交通省では、屋外広告物条例を制定・改正する際の1つの参考資料として、屋外広告物条例ガイドライン(案)を定めていますが、この一部改正が平成28年4月28日に行われました。
今回の主な改正内容は、屋外広告物の所有者又は占有者に対し、
1.屋外広告物を管理し、良好な状態を維持する責務があることが明記され、
2.屋外広告士など専門的知識を有する者に、屋外広告物の点検をさせなければならない旨の規定が追加されました。
そして、3.屋外広告物の所有者又は占有者が、許可の更新等の申請を行う際に、点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定が追加されています。
詳細はこちら【屋外広告物条例ガイドライン】をご覧ください。
倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止され、設置後3年毎に屋外広告物の点検実施・更新申請を行います。